「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」及び「建築基準法(建基法)」の改正法が令和7年4月1日に施行となり、改正法に基づく手続をしていない場合は違法となります。

本助成事業において、適正な手続を経ていない工事は助成の対象としません。また、交付決定後であっても、適正な手続を経ていないことが判明した場合は、助成金の交付決定取消し及び助成金の返還となります。

申請事業者は、設計監理者に対して、改正法に基づき手続を行うとともに、適正な設計図書の作成及び施工監理を依頼してください。

※改正法及びその手続の詳細に関することは、設計監理者にご相談ください。

令和7年2月21日

公益財団法人車両競技公益資金記念財団

公益事業部公益事業課

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