令和7年度社会福祉施設等の整備に対する助成事業(更生保護施設)を下記により募集します。
1.事業目的
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有、運営する保育所等の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに貢献することを目的とします。
2.定義
本助成事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)保育所等とは、「児童福祉法」第39条に規定する施設及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第6項に規定する認定こども園及び同条第7条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2)障害者支援施設とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第11項に基づく障害者の施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいう。
(3)更生保護施設とは、「更生保護事業法」第2条第7項に規定された建物及びそのための設備を有する施設をいう。
3.事業の名称
令和7年度社会福祉施設等の整備に対する助成事業(以下「本助成事業」という。)
4.事業内容
社会福祉法人が所有し運営する保育所等及び障害者支援施設並びに更生保護法人が所有し運営する更生保護施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等に係る費用について、その一部を助成します。
事業期間は、令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとします。
5.選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる実施方針に基づき実施します。
(1)申請者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。
(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。
(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び反社会的勢力でないこと。
(6)助成事業の助成を受け、当該助成事業の助成金の額の確定日の属する事業年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し5事業年度を経過していること。
6.助成の対象者
本助成事業の対象者は、規程第5条第1 項の規定に適合する次の各号に掲げる法人とします。
(1)保育所等を所有し運営する社会福祉法人
(2)障害者支援施設を所有し運営する正味金融資産保有額3億円未満の社会福祉法人※正味金融資産保有額とは、現金預金、有価証券、定期預金、投資有価証券、〇〇積立資産の合計額から運営資金借入金額を減じた額をいう。
(3)更生保護施設を所有し運営する更生保護法人
7.助成率及び助成金の限度額
(1)保育所等の助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は400万円とします。
(2)障害者支援施設の助成率は助成対象事業費総額の4分の3以内とし、助成金の限度額は500万円とします。
(3)更生保護施設の助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は1,000万円とします。
8.助成金額の単位
1万円未満切捨てとします。
9.助成の対象になる補修改善
本助成事業における助成の対象は、次の各号に掲げる建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。
(1)原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物及び付帯設備等(以下「建物等」という。)であって、次に掲げる要件に該当するものとします。
①老朽化により支障が生じていること。
②原状回復を必要としていること。
(2)建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位及び増設付帯設備等があり、当該部位及び付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。
①前(1)の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。
②老朽化等により利用上支障をきたしていること。
③原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過していない付帯設備等で次の各号の要件を満たす場合は助成の対象になることがあります。
①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。
10.助成の対象になる建物等の部位及び工事内容
建築物省エネ法の改正による省エネ基準適合義務制度に適合する内容であって次の各号に該当するものとする。
なお、交付決定後であっても、完了検査を受けて適合しない場合は助成金を取り消す場合があります。※詳細は設計監理者にご相談ください。
11.助成の対象になる費用
助成の対象になる費用は、次の各号に定める費用とします。
(1)設計費用及び監理業務費用
本補修改善工事に係る設計及び監理業務に係る費用であって当該業務(以下「設計監理業務」という。)の委託契約に基づく委託料とします。
(2)工事費用及び設備費用
助成の対象とする増築の建築基準単価及び設備の基準単価は次表のそれぞれの基準以内とします。
① 増築の建築基準単価は次表に掲げるとおりとします。
② 設備の基準単価は次表に掲げるとおりとします。
注1)実際の単価が上表より低い場合は、その低い単価とします。
注2)基準単価の対象には次の費用を含みます。
電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、火災報知機設備、消火栓設備、非常通報装置設備、リフト設備、屋外非常階段の工事
注3)増築部分に暖冷房設備を設置する場合の費用は、次のとおりそれぞれの建築基準単価の割増しを認めます。
・暖房設備のみの場合 9%
・冷房設備のみの場合11%
・暖冷房設備費の場合13%
12.助成の対象にならない費用
次の各号に掲げる費用は助成の対象になりません。
(1)交付決定前の契約及び着手した工事等。ただし前11.(1)設計・監理業務の契約は除く。
(2)土地の取得、賃貸、造成及び外構(建物以外の園庭、フェンス、敷居塀、側溝、駐車場、躯体と接合していないもの等)工事並びに造園工事等の費用
(3)登記、登録等のための費用
(4)備品・機器等の購入費用
(5)特殊浴槽の購入費用
(6)振込手数料
13.助成金の交付申請方法
「事業計画書兼助成金申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手・提出先】
(1)保育所等
法人所在地の都道府県共同募金会
(2)障害者支援施設及び更生保護施設
本財団公益事業部公益事業課
※財団ホームページの「お問合せ」フォームに「障害者支援施設の申請書希望」または「更生保護施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。
【募集開始日】
(1)更生保護施設
令和7年2月25日(火)
(2)保育所等及び障害者支援施設
令和7年6月2日(月)
【募集締切】
(1)更生保護施設
令和7年3月31日(月)(必着)
(2)保育所等及び障害者支援施設
令和7年6月30日(月)(必着)
14.問い合わせ
(1)保育所等
法人所在地の都道府県共同募金会
(2)障害者支援施設及び更生保護施設
本財団公益事業部公益事業課
15.審査結果の通知
(1)更生保護施設
審査結果は、令和7年6月上旬に申請者に郵送で通知します。
(2)保育所等及び障害者支援施設
審査結果は、令和7年10月上旬に申請者に郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。
16.助成金の支払方法
助成金の支払は精算払いとします。
支払方法:工事完了後に事業者が自己負担金分以上の支払完了した後に提出する「助成金の精算払い申請書」の決裁を経て指定された金融機関口座に振込みます。
17.個人情報の取扱いについて
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。
◎令和7年度社会福祉施設等の整備に対する助成事業の応募要領はこちら
本財団の助成事業の実施者は「助成金の交付に関する規程」を順守することが助成の要件となります。
必ず申請前にダウンロードしてご確認ください。