公益財団法人車両競技公益資金記念財団定款
制 定 昭和50年4月22日
全面改正 平成23年4月 1 日
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、公益財団法人車両競技公益資金記念財団と称する。
2 本財団の略称を「公益記念財団」とし、英文名称を「THE VEHICLE RACING COMMEMORATIVE FOUNDATION」という。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、社会福祉の増進、医療の向上その他の公益の増進に資する事業及び研 究に対し、時代の要請を踏まえ、時宜に適った助成を行い、心豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成
(2) 社会福祉施設等の整備に対する助成
(3) 医療の基礎的、先駆的研究に対する助成
(4) 災害復旧援護活動その他の公益の増進を目的とする事業に対する助成
(5) 公益の増進に係る諸問題の解決・改善を目的とする調査及び研究
(6) その他本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第6条 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において特定資産又はその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理をしなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会の決議に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業遂行のために必要な費用に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本財団の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告、決算及び備置書類)
第9条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、 監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号、第4号及び第6号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 本財団に、評議員5人以上9人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1) 国の機関
2) 地方公共団体
3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第13条 評議員は、評議員会を構成し、第17条に規定する事項の決議に加わるほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員の報酬は、年度の総額が2百万円を超えないものとする。
2 前項とは別に、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第20条 代表理事は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1
項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
第6章 役員等及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第26条 本財団に、次の役員を置く。
(1) 理事5人以上9人以内
(2) 監事2人以上3人以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を専務理事又は常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事又は常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 本財団に会計監査人を置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
第27条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会の決議に基づき、本財団の日常業務を分担し処理する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本財団の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第32条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(報酬等)
第33条 理事及び監事には報酬を支給することができる。
2 前項とは別に、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。
4 会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において定める。
(責任の免除又は限定)
第34条 本財団は、法人法第198条において準用する同法第111条第1項の行為に関する役員等の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本財団は、法人法第198条において準用する同法第111条第1項の会計監査人にかかる責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同法113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ会計監査人と締結することができる。
(顧問及び参与)
第35条 本財団に、顧問3人以内及び参与3人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本財団の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 参与は、本財団の業務の処理に関して代表理事の諮問に答える。
5 顧問及び参与に関するその他の規定は、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
(招集)
第38条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第39条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第8章 委員会及び事務局
(審査委員会)
第45条 本財団の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により審査委員会を設置することができる。
2 審査委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 審査委員会は、第4条第1項各号の事業の推進について、理事会又は代表理事の諮問に応じて審議し、意見を具申する。
4 審査委員会の運営について必要な事項は、理事会において定める。
(事務局)
第46条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は代表理事が別に定める。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第48条 本財団は、評議員会において、決議に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 本財団が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 本財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の評議員は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
高橋紘士 堀田俊彦 森 亘 山本雅司 横山和夫 渡邊一雄
4 本財団の設立の登記日現在の理事及び監事は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事 鴨下重彦 菅谷良昭 田宮治雄 深澤 亘 本田章博 水巻中正
監事 蜷川正治 齋藤秀昭
5 本財団の最初の代表理事及び業務執行理事は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
代表理事 ( 理 事 長 ) 深澤 亘
業務執行理事 (常務理事) 菅谷良昭
6 本財団の最初の会計監査人は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
清泉監査法人
(平成23年4月23日理事会追認、平成23年5月18日評議員会追認)