1.助成対象事業
 
 社会福祉施設等の補修改善事業
  完成後15年以上経過した保育所、更生保護施設及び障害者支援施設で老朽化により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。
 ただし、老朽化が著しく、上記施設と一体として行われる事業については、完成後15年を経過していない場合であっても助成対象とすることがある。
  また、本財団の助成を受けて補修事業を完了してから5年間は助成の対象から除く。

2.助成事業実施期間

  平成28年度における助成事業実施期間は、本財団からの交付決定後、原則として平成29年3月31日までに終了する事業とする。

3.助成対象主体

  社会福祉法人等

4. 助成率および助成限度額
   
 (1)保育所については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は3,000千円以内とする。
 (2)更生保護施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は10,000千円
  以内とする。
 (3)障害者支援施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助金限度額は5,000千円
  以内とする。ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。

 

5.助成金交付申請額の算定

  助成金交付申請額は万円単位とし、算定方法は、助成対象経費に助成率を乗じて得られた助成申請相当額の
 1万円未満を切り捨てる。
  細目については別に定める「社会福祉施設等の整備に対する助成事業実施基準」による。

6.助成の対象としない事業及び経費

   次のいずれかに該当する事業及び経費は、原則として助成の対象としない。

  (1) 助成の対象としない事業
    ①営利事業、収益事業、公共事業
    ②交付決定前に既に実施した事業又は着手する予定の事業
    ③全面的に第三者に委託する事業
    ④特定の政治、宗教、個人に係る事業

  (2) 助成の対象としない経費
    ①土地の取得、賃貸、造成及び外構工事並びに造園工事等の経費
    ②申請、登録の経費
    ③備品購入の経費

7.助成金交付申請の方法

  (1) 申請書類の請求
    ①保育所の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、各都道府県共同募金会に請求するもの
     とする。
    ②更生保護施設及び障害者支援施設の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、本財団に
     請求するものとする。

  (2) 申請書類の提出
    ①保育所の助成金の交付申請は、本財団所定の助成金交付申請書(以下「申請書」という)に必要な
     書類を添付し、下記8の受付締切日までに各都道府県共同募金会に提出するものとする。
    ②更生保護施設及び障害者支援施設の助成金の交付申請は、申請書に必要な書類を添付し、
     下記8の受付締切日までに本財団に提出するものとする。

8.申請書の受付及び交付決定時期

  下記のとおりとする。

  申請締切日(必着) 平成28年7月22日(金)
   交付決定時期      平成28年9月

9. 助成金交付申請の審査及び交付決定

 (1)本財団は、申請のあった事業については、外部の有識者による審査委員会に諮問する。

 (2)本財団は、審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。

10.調 査

 (1) 本財団は申請を受け付けた事業について、必要に応じて事前調査を実施する。

 (2) 本財団は、交付決定を受けた事業及び完了した事業について、必要に応じて中間及び事後調査を実施する。

 

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