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令和4年度第3回保育所等の整備に対する助成事業を下記により募集します。

 

1.目 的

 本助成事業は、社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち社会福祉法人が所有、運営する施設等の補修改善を助成し、定款の理念である「こころ豊かな社会づくり」の実現に寄与することを目的とします。

 

2.実施方針

本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。

   (1)申請者が成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。

(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。

(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。

(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。

(5)宗教活動、政治活動を目的とする団体及び反社会的勢力でないこと。

(6)本助成事業の助成を受けた後、翌年度から起算し5年間は助成の申請ができないこと。

 

3.事業の内容

 本助成事業は、社会福祉法人が所有し運営する保育所等で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。

 

対象者

本助成事業の助成を受けられる対象者は、保育所等を所有し運営する社会福祉法人とします。

 

5.助成率及び助成限度額

原則として、対象となる事業費の3分の2以内とし、助成金限度額は400万円以内です。

 

6.助成金の支払方法

 助成金の支払は、自己負担金額以上の補修改善工事代金等の決済後に精算払とし、申請された銀行等金融機関へ振り込みます。

 

7.助成の対象要件

(1)本助成事業の助成対象要件は、次の①から③に掲げるとおりです。

① 補修改善対象施設の完成後15年以上経過していること。

② 老朽化等により利用上支障をきたしていること。

③ 原状回復を必要としていること。

(2)前号①に該当していない場合であっても次の①又は②に該当する場合は、助成対象とすることがあります。

① 老朽化が著しく前号の補修改善工事と一体で行われる施設等の補修改善

② 耐用年数を経過して使用不能となっている設備の整備

 

7.2 助成対象となる建物部位、設備及び工事

(1)助成対象になる建物部位及び設備は次に掲げるとおりです。

① 建物の屋根、壁、床、便所、ベランダ、窓サッシ等

② 建物に付帯する設備である暖冷房、照明、給湯設備、合併処理槽

③ 上記に付帯する建物の部位等で不明な場合は、16に記載の問い合わせ先に問い合わせること。

(2)助成対象となる補修改善工事等の内容は次表のとおりです。

7.3助成対象経費

助成対象経費は次のとおりです。詳細は、「応募要領」を確認してください。

(1)工事費用及び設備費用

(2)設計及び監理業務費用

 

8.募集期間

令和4年9月27日(火)~10月31日(月)

 

9.助成金の交付申請方法

所定の申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。

【申請書の入手・提出先】

法人所在地の都道府県共同募金会

【提出期限】

令和4年10月31日(必着)

 

10.調 査

申請書及び付属書類等に基づき書面調査を行うとともに必要に応じて現地調査を実施します。

 

11.審査及び助成金交付決定      

外部の有識者による審査委員会で審査し、その答申を受け理事会において助成先及び助成金額を決定します。

 

12.審査結果の通知

審査結果は、令和5年3月上旬に申請者に対して郵送で通知します。

 

13.本助成事業の期限


本助成事業の期限(竣工日又は完成届日)は令和5年9月30日です。

 

14.監査及び書類の保管

交付決定した助成金の額の確定において監査を実施します。

また、必要に応じて助成事業確定後の監査を実施します。

本事業の手続書類は、必ず助成金の額の確定通知の日から5年間保管してください。

 

15.個人情報の取扱い

 助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。

 

16.問い合わせ

法人所在地の都道府県共同募金会

 

◎保育所等の整備に対する助成事業応募要領はこちら