令和6年度「障害者支援施設の整備に対する助成事業(第2回)」を下記により募集します。
1.事業目的
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有し運営する障害者支援施設の補修改善を助成し、定款の理念である心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。
2.定 義
障害者支援施設の整備に対する助成事業において、障害者支援施設とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条11項に基づく「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいいます。
3.事業の名称
令和6年度障害者支援施設の整備に対する助成事業(以下「本助成事業」といいます。)
4.事業内容
本助成事業は、社会福祉法人が所有し運営する障害者支援施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。
本助成事業の事業期間は、交付決定日から令和7年9月30日(火)までとします。
5.選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。
(1)申請事業者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。
(3)申請事業が営利を目的としないものであること。
(4)申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする団体及び反社会的勢力でないこと。
(6)助成事業の助成を受け、当該助成事業の助成金の額の確定日の属する事業年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し5事業年度を経過していること。
6.助成の対象者
本助成事業における対象者は、障害者支援施設を所有し運営する正味金融資産保有額2億円未満の社会福祉法人とします。
※正味金融資産保有額とは、現金預金、有価証券、定期預金、投資有価証券及び修繕積立資産等の合計額から運営資金借入金額を減じた額をいう。
7.助成率及び助成金の限度額
助成率は助成対象事業費総額の4分の3以内とし、助成金の限度額は500万円とします。
8.助成金額の単位
1万円未満の金額は切捨てとします。
9.助成する建物の部位
助成する建物等は、障害者支援施設の事業を営む完成後15年を経過した次の各号に掲げる事由に適合する建物の部位とする。
(1)老朽化により支障が生じていること。
(2)原状回復を必要としていること。
(3)15年を経過した建物と不可分一体の完成後15年未満の増改築部位又は付帯設備等の補修改善を行う場合は、15年を経過した建物の補修改善工事と同時に行う補修改善であること。
10.助成の対象とする建物等の部位及び工事内容
(1)建物の部位は次表に掲げるとおりとします。
(2)工事内容は次表に掲げるとおりとします。
11.助成の対象とする事業費
助成の対象とする事業費は、次の各号に掲げる費用とします。
(1)設計費用及び監理業務費用
本補修改善工事に係る設計及び監理業務(以下「設計監理業務」という。)に係る費用であって、設計監理業務委託契約に基づく委託料。
(2)工事費用及び付帯設備等費用
助成の対象とする増築の建築基準単価及び設備の基準単価は次表のそれぞれの基準以内とします。
① 増築の建築基準単価は次表に掲げるとおりとします。
注1)実際の単価が上表より低い場合は、その低い単価とします。
注2)基準単価の対象には次の費用を含みます。
電気設備、給排水衛生設備、火災報知機設備、消火栓設備の工事
12.助成の対象としない費用
次の各号に掲げる工事は助成の対象としません。
(1)交付決定前の契約及び着手した工事等。ただし当該設計・監理業務の契約は除く。
(2)土地の取得、賃貸の費用
(3)登記、登録等のための費用
(4)備品・機器等の購入費用
(5)振込手数料
13.助成金交付申請の方法
「事業計画書兼助成金申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手・提出先】
公益事業部公益事業課
※財団ホームページの「お問合せ」フォームに「障害者支援施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。
【申請受付開始日】
令和6年10月1日(火)
【提出期限】
令和6年10月31日(木)(必着)
【申請書の提出先】
送付先住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛
14.問い合わせ
財団ホームページお問合せフォームからお問い合わせください。
15.審査結果の通知
審査結果は、令和7年2月下旬に申請事業者に郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。
16.助成金の支払方法
助成金の支払は精算払とします。
支払方法:工事完了後に事業者が自己負担金分以上の支払完了した後に提出する「助成金の精算払申請書」の決裁を経て指定された金融機関口座に振込みます。
17.個人情報の取扱い
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。
◎障害者支援施設の整備に対する助成事業の応募要領(第2回)はこちら
◎「社会福祉施設等(障害者支援施設)の整備に対する助成金申請ガイド(第2回)」はこちら
本財団の助成事業の実施者は「助成金の交付に関する規程」を順守することが助成の要件となります。
必ず申請前にダウンロードしてご確認ください。