令和7年度「医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業」を下記により募集します。
1.事業目的
我が国における生活習慣病の死因の上位を占めるがん及び心臓病の基礎的、先駆的な研究を行う研究者及び研究グループを助成し、医療、学術及び科学技術の向上と国民の健康増進に寄与することを目的とします。
2.事業の名称
令和7年度医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業(以下「本助成事業」といいます。)
3.事業内容
(1)本助成事業は、我が国において、死因の上位を占めるがん又は、心臓病の基礎的、先駆的研究の促進を図り、学術の向上と国民の健康増進に寄与することを目的とする研究に助成する。
事業期間 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)
(2)本事業による助成金を交付された下記5の研究者又は共同研究グループは、「助成金の交付に関する規程」を遵守して実施する。
4.選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる実施方針に基づき実施します。
(1)申請者が助成を申請する医療の基礎的、先駆的研究(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。
(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。
(4) 当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする団体及び反社会的勢力でないこと。
(6)本助成事業は、原則として完了日をもって終了するが、次に掲げる要件を満たす場合は、初年度から通算して3事業年度を限度に選定の対象とすることができるものとする。
①研究課題(テーマ)に変更がないこと。
②研究グループにあっては代表研究者に変更がないこと。
5.助成の対象者
次に掲げる一に該当する研究者又は共同研究グループの代表研究者とします。
(1)公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人又は一般社団法人の研究機関に所属する研究者又は前記の機関に所属する研究者を代表とする共同研究グループ
(2)私立学校法に基づき設立された大学の研究機関に所属する研究者又は前記の機関に所属する研究者を代表とする共同研究グループ
(3)原則として、助成の対象は1年間の研究とするが次の要件を満たす場合は初年度から通算して3年間を限度に助成することができる。
①研究課題(テーマ)に変更がないこと。
②研究グループにあっては代表研究者に変更がないこと。
【注記】
(1)本助成事業における代表研究者及び共同研究者の区分は次のとおりとする。
①代表研究者(助成事業者=本助成事業の応募資格を満たす者。)
助成事業の遂行に当たって全ての責任を持つ者
②共同研究者
代表研究者とともに助成事業の遂行に責任を負う者
なお、代表研究者から分担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することができる者は、下記(3)に該当する場合のみとする。
(2)本助成事業における今後の共同研究者の範囲について
①本助成事業において共同研究者とすることができる者の範囲
代表研究者とともに助成事業の遂行に責任を負う者であって、研究課題論文に列挙された研究課題の研究分担者、連携研究者及び研究協力者並びにその他の論文共著者とする。
②共同研究者となることができる学生の範囲
学校教育法における学生とは、大学生、短大生、大学院、高等専門学校であるが、本助成事業における学生とは大学生及び大学院生とする。
(3)共同研究者への助成金の配分
共同研究者のうち、代表研究者から助成金の配分を受け、管理し、助成金を直接使用できる権限を有する者は、申請時において本助成事業の助成金申請資格を有し、次に掲げる要件をすべて満たす共同研究者とする。
①5.助成の対象者(1)及び(2)の研究機関に所属し、当該研究機関の研究活動に実際に従事していること。(研究の補助のみに従事している場合は除く。)
②学生でないこと。ただし、学生の身分を有する者であっても、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者(例:大学教員や企業等の研究者など)は除く。
6.助成率
助成対象事業費総額の10分の10とします。
7.助成限度額
本財団が必要と認める額であって、
(1)新規申請者 1,000万円以内
(2)継続申請者 原則として前年度助成金額以内
8.助成金額の単位
1万円未満切捨てとします。
9.助成の対象になる研究費用及びその基準
別紙「経費基準表」のとおり。
10.助成金の交付申請方法
「助成金交付申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手先】
公益事業部公益事業課
※財団ホームページの「お問い合わせ」フォームに「がんの申請書希望」又は「心臓病の申請書希望」と入力し、送信してください。財団担から申請書のダウンロード方法をご案内します。
【申請受付開始日】
令和6年10月1日(火)
【提出期限】
令和6年10月31日(木)
【申請書の提出先】
送付先住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5
住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛
※併せて、本財団が指定するクラウドストレージに電子媒体(MS-Word)をアップロードしてください。
11.2年目以降も継続して助成を希望する場合の申請
4.(6)に該当し2年目以降も継続して行う研究に係る助成の申請も単年度ごとの申請となります。
12.問い合わせ
財団ホームページ問い合わせフォームからお問い合わせください。
13.審査結果の通知
審査結果は、令和7年3月上旬に申請者に郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。
15.個人情報の取扱い
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。
◎申請前に必ず細則をご確認ください。
・「医療の基礎的・先駆的研究助成事業の実施に関わる細則」及び「経費基準表」はこちら
◎令和7年度医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業の応募要領はこちら