1.助成の目的
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
2.助成対象事業
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げるボランティア活動に必要な各種器材の助成事業とする。
ア.高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車及び地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。
ウ.収益事業は助成の対象としない。
エ.助成を受けた後2年間は、助成の対象としない。
3.助成事業の実施期間
助成金交付決定後に事業を実施し、令和3年5月31日までに事業を終了すること。
4.助成対象主体
ボランティア活動に実績があり、活動基盤が整備されているボランティア活動団体であり、財政的理由等により助成を必要としていること。
5.助成対象経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費、PR事業、調査研究事業、イベント等の経費を除く、当該事業に直接必要と認められる器材整備の経費とし、その額は50千円を超えるものとする。
6.助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、助成金の限度額は、900千円とする。
7.助成金交付申請額の算定
助成金交付申請額は百円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて得られた額の百円未満を切り捨てた金額とする。
8.助成金交付申請の手続等
助成金交付申請者は、当該都道府県共同募金会から本財団所定の申請書を入手し、令和2年10月9日(金)~11月20日(金)の間に申請書を当該都道府県共同募金会に提出するものとする。
9.審査
申請のあった事業内容について、外部の有識者による審査委員会を開催し申請内容を審査する。
10.交付決定
審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。
11.交付決定の通知
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
12.その他
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
申請書は各都道府県の共同募金会へご提出下さい。
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