- 助成対象事業
完成後15年以上経過した保育所等、障害者支援施設及び更生保護施設で老朽化等により利用上支障をきたし、原状回復が必要と認められる施設等の整備とする。
ただし、完成後15年を経過していない場合であっても、老朽化が著しく上記と一体で行われる施設等の整備、又は耐用年数を経過して使用不能となった設備の整備については、助成対象とすることがある。
なお、過去に本助成を受け事業完了後5年を経過していない施設は対象とならない。 - 助成対象事業実施期間
令和3年度における助成対象事業の実施期間は、原則として交付決定日から令和4年3月31日までとする。 - 助成対象主体
(1) 保育所等及び障害者支援施設については、社会福祉法人とする。
(2) 更生保護施設を運営する法人とする。 - 助成率及び助成限度額
(1) 保育所等については、原則として助成対象経費の2/3以内とし、助成金限度額は4,000千円以内とする。
(2) 障害者支援施設については、原則として助成対象経費の3/4以内とし、助成金限度額は7,500千円以内とする。
ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。
(3) 更生保護施設については、原則として助成対象経費の2/3以内とし、助成金限度額は10,000千円以内とする。 - 助成金申請額の算定
(限度額:保育所4,000千円、障害者支援施設7,500千円、更生保護施設10,000千円)
*助成金申請額の算定方法(1万円未満切捨) 助成金申請額 = 助成対象経費 × 助成率 (助成率:保育所2/3、障害者支援施設3/4、更生保護施設2/3)
細目については別に定める「社会福祉施設等の整備に対する助成事業実施基準」による。 - 助成の対象としない事業及び経費
次のいずれかに該当する事業及び経費は、助成の対象としない。
(1) 助成の対象としない事業
① 営利事業、収益事業、公共事業又は全面的に第三者に委託する事業
② 交付決定日より前に既に実施した事業(申請のための設計事業は除く。)
③ 特定の政治、宗教、個人に係る事業
(2) 助成の対象としない経費
① 土地の取得、賃貸、造成及び外構工事並びに造園工事等の経費 ② 申請、登録の経費
③ 備品購入の経費 - 助成金交付申請の方法
(1) 申請書類の請求
① 保育所等の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、各都道府県共同募金会に請求するものとする。
② 障害者支援施設及び更生保護施設の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、本財団に請求するものとする。
(2) 申請書類の提出
① 保育所等の助成金の交付申請は、本財団所定の助成金交付申請書(以下「申請書」という)に必要な書類を添付し、下記8の申請締切日までに各都道府県共同募金会に提出するものとする。
② 障害者支援施設及び更生保護施設の助成金の交付申請は、申請書に必要な書類を添付し、下記8の申請締切日までに本財団に提出するものとする。 - 申請書の受付及び交付決定時期
・申請締切日(必着) 令和3年3月31日(水)
・ 交付決定時期 令和3年5月下旬 - 助成金交付申請の審査及び交付決定
(1) 本財団は、申請のあった事業については、外部の有識者による審査委員会に諮問する。
(2) 本財団は、審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。 - 調 査
(1) 本財団は申請を受け付けた事業について必要に応じて事前調査を実施する。
(2) 本財団は、交付決定を受けた事業及び完了した事業について、必要に応じて監査を実施する。 - 問い合わせ先
(1) 保育所等
各都道府県共同募金会
(2) 障害者支援施設及び更生保護施設
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Eメールアドレスkouekijigyou@vecof.or.jp
*以下の項目をメールに明記の上、お問い合わせ内容を記載してください。
①法人名
②施設の種類
③整備を予定している箇所及び整備内容
【個人情報の取り扱いについて】
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名または事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。